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媒介報酬 (ばいかいほうしゅう)
宅建業者が媒介を依頼され、契約を成立させた際に受け取る報酬。報酬額には国土交通大臣が定めた上限額がありそれを超えて請求してはいけない。また売買の報酬額は(成約価格×3%+6万円)×消費税。
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