会社概要>>
利用規約>>
個人情報保護方針>>
and
or
■複数指定するときは半角スペースで区切ってください。
ホーム
不動産用語集
ご相談内容例
リクエストフォーム
Q&A
協力業者紹介
お役立ちリンク集
無権代理 (むけんだいり)
無権代理とは代理権を持っていない人間が本人に代わって法律行為を行うこと。その行為の効果は原則として本人に帰属せず無効となる。ただし、本人が追認を行った場合や表見代理が成立した場合は有効となる。
あなたの悩みは解決しましたか?
それでも解決しない場合は
『不動産の何でも相談所』
へ。