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無権代理 (むけんだいり)
無権代理とは代理権を持っていない人間が本人に代わって法律行為を行うこと。その行為の効果は原則として本人に帰属せず無効となる。ただし、本人が追認を行った場合や表見代理が成立した場合は有効となる。

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