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名義変更料 (めいぎへんこうりょう)
借地権に関して使われる場合の意味としては、借地の上に建物を所有している借地人が、建物を第三者に売却しようとする場合に土地の利用権(借地権)も建物と一緒に譲渡しなければ第三者は建物を取得しても利用することができない。そのため借地権の譲渡に際しては賃貸人(地主)の承諾が必要とされる。この賃借人の承諾を得るために支払う承諾料のこと。
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