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贈与税 (ぞうよぜい)
贈与税とは土地・建物・現金・その他財産などをもらった人に対して課税される税金。通常個人に対してかかるものですが、個人でなくても団体(人格のない社団等)が個人から財産をもらえば、個人とみなされ贈与税がかかる。贈与税には、110万円の基礎控除があり、1年間に贈与を受けた財産の合計が110万円以内であれば、課税されない。税金は110万円を超えた分のみにかかり、その金額により税率は10%(200万円以下)から50%(1000万円超)の6段階に分かれている。なお不動産を贈与した場合は、相続税評価額を基に税額が計算される。

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