関連サイト
  • salon de gallery
  • 不動産Gallery

株式会社リアルエステート
連絡先

SB (えすびー)
都市計画区域内で建築物を建てる際、建築基準法上の制限に基づき、道路の幅員を確保するために敷地の一部を道路部分として負担する場合の当該負担部分のこと。
前面道路が4m未満の宅地に建てる場合は、原則道路の中心から2m後退させて建築しなければならない。

あなたの悩みは解決しましたか?
それでも解決しない場合は『不動産の何でも相談所』へ。