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TMK (てぃ)
「資産流動化法」上で設立された特別法人。特定出資で10万円で設立できる。しかしこの会社が事業を開始するためには事業開始届けを財務局に提出しなければならない。「届出」という行為だが、事実上は財務局の事前の審査がある。一定の要件に基づき法人税が非課税になる等の税制面の優遇措置が認められている。一般的な特別目的会社(SPC)と区別するためTMKと表すことが多い。
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